町内会概要

沿革

平成11年4月 熱海市の81番目の町内会として誕生。

設立趣旨は「網代山地区の発展と将来の環境整備のために町内会を結成した」ことにあります。
特に「道路問題・生活環境のインフラ未整備」が住民共通の課題として位置づけられました。
設立時の会員数は約60でした。

  • 現時点にいたるまで、町内会の内部あるいは外部との関係において、様々な課題が
    発生してまいりました。都度、皆様のご理解、ご協力、連携によって少しずつでは
    ありますが、課題を解決、あるいは軽減して参りました。
    会員数は令和5年7月20日現在で70となっています。
    これからも「より良い網代山」を実現していくため、活動を継続してまいります。

組織

□ 2023年度役員改選:議決済
・松本(重任;事務局長)、橋本(重任;防災会長、1班班長)、植松(重任;衛生指導員、4班班長)

ご参考:留任役員(2年目)
・橋本(会長、3班、5班班長)、木村(広報)、佐藤(会計、2班班長)、諏訪間(環境・見守り)、
 板橋(文化村)、田平(修)(防災)
・会計監査 柏原

 

当年度総会 議決事項(全て決議・承認済)

令和5年度 網代山町内会総会 議事次第 

 

 

                                  以上

 

 

網代山町内会 会則

第1章  総則
第1条  名称 この会の名称は、網代山町内会とする。
第2条  組織 この会は、熱海市網代山地区住民および別荘所有者をもって組織する。
第3条  事務局  この会の運営のために事務局を置く。
第4条  公告   この会の公告については、各地区の掲示板に公告するほか、必要に応じて
     ホームページ等を活用した広報などによる。

第2章   目的 および 事業
第5条 目的 この会は会員相互の助け合いと生活環境の整備を図り、道路問題の解決を通
     じて地域の発展に寄与する。
第6条 事業 前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
1. 居住環境の改善と道路問題の解決
2. 市政への協力と要請による地域の活性
3. 消防その他防災事業への協力
4. その他、目的達成のために必要なこと

第3章  運営
第7条 会議 この会の会議は、総会、役員会とし以下の通りとする。
1. 総会は1世帯1名の会員をもって構成し、会長がこれを招集する。定時総会は年1回と
   し、また、必要に応じて臨時総会を召集することができる。定時総会に付託する事項は
   以下の通り。
  ①事業報告 ②予算および決算の承認 ③事業計画及び実施に関する事 ④役員人事、
  ⑤会則の改廃、その他事業運営に関すること ⑤会費等の変更
2. 総会は現会員の3分の1以上の出席をもって成立する。ただし、やむを得ない事情で出
  席できない者は、委任状の提出により出席者数に加えられる。
3. 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選出する。
4. 総会の議決は委任状を除く出席者の過半数の賛成で決する。賛否同数の場合は議長がこ
   れを決する。
5. 役員会は必要に応じて会長が召集し、目的達成の為に承認された事業計画の範囲で以下
   の事項を決定する。
  ①総会への提案議案 ②必要に応じての専門委員会の設置 ③予算および決算案の策定
  ④会員負担金の賦課案の作成 ⑤事業の実施と指導に関する事 ⑥その他運営上の事項
6.役員会は現役員数の2分の1以上の出席をもって成立する。議長は会長がこれにあたり、
  議決は出席者の過半数の賛成によるものとする。賛否同数の場合は、議長がこれを決す
  る。

第4章 組織と委員
第8条 この会は以下の役員を置く
1.会長1名 2.事務局長1名 3.会計1名 4.防災1名 5.保健衛生1名 6.広報
  1名 7.班長 5名 8.その他役員 若干名
第9条 班長 町内を5地区に分け、5名の班長を置く
第10条 役員の職務
1. 会長は会を代表し会の運営を統括、会議の議長を務める。
2. 事務局長は会長を補佐し、総会および役員会の議事録を作成する。また、会長不在の時
   はこれを代行する。
3. 会計は現金の出納保管および帳簿の管理を行う。
4. 防災は、備品の管理及び非常時の指揮を行う。
5. 衛生は、会員の健康に関わる件の指導を行う。
6. 広報は、会長および他の役員からの情報等をもとに、ホームページ等を活用し、会員向
  けの連絡事項を含め、広く外部へ向け、町内の状況および町内会活動を発信する。
7. 班長は、地区のメンバーの意見をまとめ地区の代表として意見をまとめ会議に出席する。
第11条 役員の選任 解任
1. 役員は総会において選任される。
2. 会長以下各担当役員は役員会にて決定される。
3. 役員の解任は役員会の決定により会長が行う。
第12条 役員の任期
  役員の任期は2年とする、但し、補充により選任された役員の任期は前任者の残りの期
  間とする。
第13条 顧問および会計監査
  この会に、顧問、会計監査を置くことができ、会長が推薦し役員会で決定する。
  会計監査がおかれた場合には、会計年度終了後、決算資料を監査し、総会で監査報告を
  する。
第14条 役員の重任、兼務、解任
  状況により、役員の重任、兼務はこれを妨げない。役員の職責を全うできないまたは役
  員としてふさわしくないと役員会で決定した場合には任期の中途でも解任できる。

第5章 会員
第15条 会員 網代山町内会の会員は以下の通りとする。
1. 当町内に居住または別荘を所有するものの内、当町内会の会則に賛同し入会を申し込ん
   だものを正会員とする。
2.会員のほかに賛助会員の制度を設ける
第16条 賛助会員
  当町内会へ入会せず、会費のみを納入したもの、または他の市町村に居住し、会費もし
  くは寄付金を納入したものを賛助会員とする。賛助会員は総会への出席権、議決権を持
  たない。
第17条 義務と責任   会員は以下の義務と責任を負う。
1. 会員は、本会則に定める目的実現の為に努力し、会の運営を妨げてはならない。
2. 会員は所定の会費や新たに決定した負担金を納入しなければならない正当な理由なく
   忌避するものは、期限の利益を失い、受益者としての権利を失う場合がある。
3、会の決定や運用を妨げた者または、犯罪を犯した者は、役員会での決議で会 員として
  の資格はく奪の上、状況により賠償の責を負う。

第6章  会計
第18条 会計年度
   この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日の間とする
第19条 収入
   この会は以下の収入金をもって賄う
1.会費及び負担金 2.権利金 3.寄付金 4.補助金 5.事業収入、6. その他の収入
第20条 会費
   会費納入と返金方法は以下のとおりとする。
1.  年会費は年度初めの4月末までに一括納入するものとする。
2.退会の場合は、返金しない。
3.期中入会は月割りとする。
第21条 経費承認
  経費の支払の是非については会長の承認を必要とする。

第7章 雑則
第22条 事務局
   本会に事務局を置き、経費、事務費用などは会費から充当する。
1.会長または役員会の承認のもと、会の目的のため臨時に短期要員を雇うことができる。
2.必要最小限の臨時の出費を可とする。ただし、事後会長の承認を要す。
第23条 町内会員の私的トラブル
  町内会においては、会員間のトラブルには一切関与しない、また仲介に入ることもしな
  い。会員と会員以外のトラブルも同様である。
第24条 罰則規定
  町内会にて正式に決定された事項を妨害または故意に遅らせるなどの行為を行うものは、
  会員資格をはく奪するとともに、状況によっては損害賠償の責を負わせる。
第26条 迷惑防止規定
  会員であるなしを問わず近隣の住民の安全、安心な生活を阻害するようなことは、お互
  いに注意し行わない。
第27条 個人情報取扱規定
1.本会は、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、町内会活動において個人情報
  の保護に努めるものとする。
2.前項の個人情報とは「防災カード」などとして会長に提出された次の事項を記したもの
  である。①氏名(家族、同居人を含む)、②生年月日、③性別、④血液型、⑤住所、
  ⑥電話番号、⑦勤務先、⑧通学先、⑨健康状態、⑩資格ならびに特殊技能 その他必要
  事項で同意を得た事項
3.取得した個人情報は次の目的に沿った利用を行うものとする。
  ①会費請求、管理、熱海市「広報あたみ」の配布、その他町内会活動に関する連絡資料
  の送付等。 ②緊急時、災害時の連絡。
4.個人情報は会長または会長が指定する役員が保管、管理する。また、不要となった個人
  情報は、速やかに裁断等により廃棄する。
5.個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しな
  い。①法令に基づく場合、②人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合、
  ③公衆衛生の向上または自動の健全育成の推進に必要がある場合、④国の機関もしくは
  地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務遂行することに対して協力
  する必要がある場合、⑤町内会連合会、学校、およびこれらに準じる公共目的の団体、
  ⑥その他、町内会であらかじめ決めた提供先。
第28条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は総会または役員会の議決を経て、別
  に会長が定める。

附則 この会則は、平成26年7月20日から施行する。

 

網代山町内会防犯カメラ管理運用規定

1:目的
    この規定は、網代山町内会が設置するスタンドアロン型の防犯カメラについて、
  主に不法投棄の防止を図り美しい生活環境を保持することと並行して、当該カメラの
  対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置および運用について定める。

2:設置者及び管理責任者
(1) 設置者  網代山町内会会長
(2)管理責任者 網代山町内会 環境担当役員が保守・管理を行う。
   (連絡先 090-7817-9501)

3:設置場所及び設置台数
    設置場所及び設置台数については、新規に設置の都度、網代山町内会ホームページ
  にて広報するものとする。

4:設置表示及び管理方法
(1)防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」「設置者名」を記載し
   たプレート等を設置する。
(2)設置者及び管理責任者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。また、設置者及び
   管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラの操作及び画像の取扱いを
   行う保守・管理担当者を指定することができる。

5:画像データの保管と廃棄
(1)画像は、撮影時のまま保管し加工はしない。
(2)画像の録画装置及び記録した媒体は、管理責任者が保管する。
(3)撮影された画像の保管期間は、概ね90日間で、保管期間終了後廃棄する。

6:画像の利用制限
(1)画像の利用は、不法投棄等の犯罪の防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報
   は、外部に漏らさない。
(2)画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。
 ア:法令に基づく請求があった場合
 イ:捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合
   (ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする)
 ウ:個人の生命・身体又は財産の安全を守るため、緊急かつ止むを得ないと認められる
   場合
 エ:本人の同意がある場合又は本人に提供する場合

7:苦情等の処理
  管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問い合わせを受けた場合には、
  遅滞なく適切に処理する。

8: その他この規定に記載されていない事項については、当網代山町内会役員会の決定に基
  づき取り扱う。

(附則)
この規程は、令和5年7月9日から施行する。

 

No.135令和6年4月度 活動報告

□ 活動報告                    会長 橋本 昌子 ...

No.134令和6年3月度 活動報告

□ 活動報告                    会長 橋本 昌子 ...

No.133令和6年2月度 活動報告

□ 「地震防災講演会」参加報告           会長 橋本 昌子 ...

No.132令和6年1月度 活動報告

□ 報告                         会長 橋本 昌子 ...

No.131令和5年12月度 活動報・・・

□ 報告                         会長 橋本 昌子 ...

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